宅地建物取引業を営もうとする者は、免許を受ける必要があります。
宅地建物取引業法も、他の営業規制法と同じく業を行う者の自由な営業活動により、社会の秩序を乱され、社会全体の利益を害されることのないように、免許制度を採用し業者となる資格を制限し、その活動に規制を加えています。
これは、勝手に宅地建物取引を業を行うことを禁止して、国土交通大臣又は都道府県知事という公の機関が特に支障がないと認めて許可した場合にのみ、業を適法に営むことができる制度です。
宅地建物取引業とは、「宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うもの」をいいます。即ち、免許を要する宅地建物取引業とは、不特定多数の人を相手方として下表に掲げる行為を反復又は継続して行い、社会通念上、事業として行っているとみることができる業行為をいいます。
ちなみに家主業などは宅建業に含まれません。